明石市の花火大会事故で、神戸第2検察審査会は事故当時の明石署副署長について起訴相当と判断した。この結果、元副署長は強制的に起訴され、法廷で刑事責任の有無が審理されることになる。
「公益の代表者」とされる検察官は、無罪となった場合に起訴された被告の人権侵害が甚大であることを踏まえ、有罪判決を得られる確証を持ち得ない状況での起訴に慎重になる側面があった。しかし、審査会は議決文の冒頭で、検察官の立場に理解を示しながらも、「有罪か無罪か」という従来の検察の立場ではなく、「市民感覚の視点から、公開の裁判で本件の事実関係および責任の所在を明らかに」する立場に立ったと明言している。刑事事件を審理する法廷のあり方にまでかかわるスタンスの違いともいえる。
戦前の旧刑事訴訟法の時代から、公訴権を独占してきた検察官。裁判員制度の導入とともに公判での立証活動は「精密司法」から「核心司法」へと大きな変化を迫られたが、今回の議決は、市民の司法参加が起訴のありようにも一石を投じたといえるだろう。
そのうえで、審査会は元副署長の過失の有無について検討。事故当日の対応だけでなく、元副署長も関与した警備計画の策定の段階にまでさかのぼり、過失はあったと結論づけた。事故の原因を現場の警備責任者だった当時の明石署地域官らが対応を誤ったことだと判断し、副署長の起訴を見送ってきた神戸地検の訴因の構成を「理解できない」とまで断じている。
だが、審査会の判断だけが突出しているわけではない。署幹部の責任については、地域官らを有罪とした平成19年4月の大阪高裁判決も「刑事責任が不問に付されているのは正義に反する」と言及。遺族らによる損害賠償請求訴訟の判決でも触れられており、結果的に神戸地検の判断だけが“浮いた”格好だ。
しかし、地検が4度、不起訴としただけに、強制起訴後の公判は、検察官役となる弁護士が立証に苦心することも予想される。強制起訴初となる公判だけに行方が注目を集めそうだ。
(産経)
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