共産党機関紙を配布した元社会保険庁職員に逆転無罪を言い渡した東京高裁判決は、政治的行為を禁止する国家公務員法を肯定しつつも、変化し続ける国内外の情勢を考慮して、規制のあり方を問い直した。
行政の中立性を守ることが国家公務員法の禁止規定の目的であり、最高裁も昭和49年の猿払(さるふつ)事件判決で、この規定を合憲と判断。1審判決はこの枠組みに従って有罪と判断している。
今回の判決も最高裁判例を基準とした。その中で国家公務員の政治的行為の可否を、その立場や職務の中で行われたのかどうか、内容に照らしあわせて判断するべきだとして、より柔軟な判断を示した。
確かに、高裁が指摘するように最高裁判例から35年がたち、東西冷戦が終結するなど、政治情勢は大きく変化した。今回の判決でも「先進国に比べ、日本は国家公務員に対する規制が厳しい」などとしている。また、表現の自由の過度な規制が民主主義の根幹を揺るがすことにもなる。
ただ、国家公務員が中立性を守り公務を遂行することは、国が健全に機能する上で重要なことだ。今回の高裁判決は、国家公務員の中立な公務遂行を実現するには、どの程度までの政治的行為が許されるのか、さらに議論を深める必要があることを浮かび上がらせた。
(産経)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100329/trl1003292309025-n1.htm
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