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遺産分割めぐり近藤弁護士を処分 イタイイタイ病の弁護団長

遺産分割で依頼人に正確な情報を伝えなかったり、利害が対立する当事者の代理人に自分の息子を就かせたりしたとして、京都弁護士会は19日、同会の近藤忠孝弁護士(77)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 近藤弁護士は「重大な事実誤認」として日弁連に審査請求する考えを示した。近藤弁護士は、イタイイタイ病の患者らが原因企業に損害賠償を求めた訴訟の弁護団長で、これまでに共産党の参院議員を3期務めた。

 処分は16日付。京都弁護士会によると、近藤弁護士は1993年に死去した女性の遺産分割を相続人の依頼で受任。しかし相続人に正確な遺産総額を伝えず、関連の損害賠償請求訴訟で、弁護士の職務規定に反する形で息子を相続人側の代理人に就かせた。
(47news)
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111901001005.html

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