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鞆の浦訴訟:広島県が控訴の方針 「景観利益」はあいまい

広島県福山市の鞆(とも)の浦の埋め立て免許差し止めを県に命じた広島地裁判決を不服として、県は広島高裁に控訴する方針を固めた。景観保護を理由に着工前の公共工事の差し止めを命じた初めての判決で、県は「承服しがたい点がある」としている。

 1日の1審広島地裁判決は、鞆の浦の景観は「国民の財産というべき公益」と認定し、事業への調査や検討が不十分だと結論づけた。これに対し、県の幹部は「判決が認めた『景観利益』はあいまいで、このままではどのように架橋の効果を調査をしても不十分との結果になる」と話している。
(毎日)
http://mainichi.jp/select/today/news/20091012k0000m040030000c.html

テーマ : 社会ニュース
ジャンル : ニュース

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