覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪で起訴された女優で歌手、酒井法子被告(38)の夫で、同罪で起訴された自称プロサーファー、高相祐一被告(41)の初公判が21日、東京地裁で行われた。
刑法に詳しい板倉宏日大名誉教授(75)は、高相被告の初公判について「当初は執行猶予が有力だったが、反省の態度がみられないので、実刑になる確率が50%になった」と指摘。その理由としてまず、飲食禁止である法廷で、お茶を飲んだことを挙げた。
「被告が前もって弁護士に、『法廷に飲み物を持ち込んでもいいのですか』と尋ねるのが普通。前代未聞の行為で、裁判官に『緊張感のなさの表れ』と判断されても仕方ないのでは」と説明。さらに、「覚せい剤の使用とサーフィンを結びつけておきながら、『今後もプロサーファーとしてやりたい』と述べた。これでは『覚せい剤も続ける』と言っているのと一緒」と続けた。
そして、使用場所を「(公園の)トイレではなく自宅マンション」と起訴状の供述を翻し、前任の榊枝真一弁護士から「『トイレのままでいい』と言われた」と明かしたことについても言及。「弁護士がウソの供述を支持するなんて、理解に苦しむ」と“異例だらけ”の裁判に驚いていた。懲役2年の求刑には「この種の事件では重いが、今回は悪質であり妥当」。量刑は「実刑だと懲役1年8月。執行猶予だと4年」と推測した。
(サンスポ)
http://www.sanspo.com/geino/news/091022/gnd1022009-n1.htm
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