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「不正請求が常態化」 診療報酬詐欺に実刑

地裁判決 監査体制不備も指摘
 「不正・不当な請求が常態化しており、不正行為の全容は明らかとなっていない」。横浜市泉区の「菅谷クリニック」(閉院)による診療報酬不正請求事件で、横浜地裁は24日、詐欺罪に問われた菅谷良男被告(59)の無罪主張を全面的に退け、懲役2年(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。また、「社会保険事務局などが職責を果たしていれば犯行の多くを未然に防止できた」として診療報酬請求の不十分なチェック体制にも言及した。

 これまでの公判で「入れ墨の患部には瘢痕(はんこん)拘縮が確かに存在し、レーザー照射による適切な手術を行った」と繰り返していた菅谷被告。この日の最終陳述では、誤診の可能性に言及し「誤診をした医師が詐欺罪に問われれば、日本の医療は成り立たなくなる」と主張した。

 しかし、吉田勝栄裁判官は「被告がレーザー照射だけでは瘢痕拘縮の手術にならないことを認識し、詐欺の犯意を有していたことは優に推認できる」と認定した。

 判決の読み上げ後、吉田裁判官が「事実認定であれ量刑であれ、お考えがあるでしょうから控訴して頂いて結構です」と語りかけると、菅谷被告はぶぜんとした表情で「そうさせて頂きます」と述べた。

 吉田裁判官は判決で「診療報酬請求への指導・監査体制が有効に機能していれば、不正請求が速やかに発覚したとも考えられる」とも指摘した。

 判決によると、神奈川社会保険事務局は2001年11月に同クリニックに個別指導を行った後、05年7月の再指導まで菅谷被告の請求を放置し、県社会保険診療報酬支払基金へ情報提供もしていなかった。

 「国民の目から見れば当然の連携を図っていれば、被害の拡大を防止できた」。判決はそう行政の対応を批判したが、同事務局は「組織が変わり、わかる者が誰もいない。そのような案件はすべて関東信越厚生局に移管している」。同局医療指導課も「診療報酬請求は膨大な数に上り、全件調査は現実的に難しい」と述べるにとどまった。

◇不正疑い07年度3264件

 診療報酬の不正請求は後を絶たない。厚生労働省の統計資料では、2007年度に不正請求が疑われ、同省から指導を受けたケースは3264件に上った。

 菅谷被告は旧厚生省OBで、1987年秋から約半年間、保険請求の適正化指導を担当していた。制度を知り尽くした菅谷被告の犯行に、厚生労働省保険局の担当職員は「絶対に許すことはできない」と憤りを隠さなかった。
(読売)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20090925-OYT8T00049.htm

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