合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬取締法違反に問われた元俳優、押尾学被告(31)は23日、東京地裁(井口修裁判官)の初公判で「(間違いは)ありません」と起訴内容を認めた。検察側は「著名人による薬物事件が相次ぎ社会に与えた衝撃を軽視できない。使用や入手に関する供述にも疑問が残る」と懲役1年6月を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は来月2日。
起訴状によると、押尾被告は8月2日ごろ、東京都港区の六本木ヒルズにある知人所有のマンション一室で、MDMAを含む錠剤を若干量飲んだとされる。この部屋で同日夜、30歳女性が変死しているのが見つかり、押尾被告が訪れていたことが判明。事情聴取の際の尿検査で薬物反応が出たため、警視庁が翌3日に逮捕した。
押尾被告はスーツ姿で出廷、短く刈った頭は白髪が目立ち、職業は「無職」と答えた。被告人質問で「2年前と今年3月、7月の3回、米国でMDMAを飲んだが、国内は今回だけ」と述べた。事件当日は「女性が持っていた錠剤を渡された。女性の発言で違法薬物と分かったが軽い気持ちで飲んだ。女性も飲んだ」と説明した。
検察側は、押尾被告が女性に携帯電話で「来たらすぐいる?」とメール送信したことを指摘。「被告がMDMAを用意したのでは」と追及したが、押尾被告は「僕が必要かということ」と否定した。検察側は論告で「常習性は顕著。友人にMDMAを抜く薬を頼み証拠隠滅を図った」と指摘。弁護側は「常習性はない」と訴えた。
警視庁は女性が死亡した経緯について、8月31日の保釈後も押尾被告から連日任意で事情を聴くなど捜査を続けている。公判を傍聴した女性の父は「真実が明らかになることを望む」と文書でコメントした。20の一般傍聴席を求め2232人が並んだ。
(毎日)
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